過払い金返還請求裁判

法廷において、テレビでよくやるような法律的な主張について、厳しいやり取りするなどという事はほとんどないです。

カッコ良いと思って、検事や弁護士に憧れている人も多いと思いますが、実際はそんない華やかなことなど一切ないと言って良いです。

やり取りはもちろん日本語なので、怖がることはないですし、消費者金融が負ける事はあっても、債務者側が負ける事はないのですから、胸を張っていればよく、冷静を保ち、余計な事は発言しないことです。

裁判所の法廷をみて、ファッションチェックをして楽しんでいるぐらいの気持ちでいる事が大切で、法廷で分からないことがあったら遠慮せず質問すれば、裁判官も分かりやすく教えてくれると思います。

また、司法委員や裁判官の言っていることが、分からないときや、消費者金融側に寄った和解を進めようとしている場合は、いったん引き、その場で結論は出さす、次回の裁判期日まで持ち越し、しっかりと考えましょう。

訴訟を起こすと、消費者金融から和解をしないかと言ってくる事がありますが、和解とは民事上の争いを当事者同士が歩み寄って争いをやめることで、裁判官の前で和解内容を確認する訴訟上の和解と、法律外で裁判所とは関係なく、原告と被告とが合意する訴訟外の和解があり、両方とも有効なのですが、できる事なら訴訟上の和解の方が良いです。

訴訟上の和解では、原告と被告とが裁判官の前で合意する内容を確認し、この内容を裁判所は和解調書とし、これを判決とします。

訴訟外の和解は、原告と被告の間で行われますが、裁判の途中で成立した時には、裁判所に「訴えの取下げ書」を提出しなくてはなりませんが、和解の通りに消費者金融が支払われないこともあるので、入金を確認してから提出するべきです。

訴訟上の和解は裁判の1回目の期日にでも成立することもあるので、和解の条件を決め、振込口座を控えて、裁判に挑むようにして下さい。

消費者金融との間に支払い金額などの合意ができていても、消費者金融が被告としての裁判に欠席したため、訴訟上の和解が出来ないときは、互いの合意内容で裁判所に和解に関わる決定を出してもらいます。

過払い金返還請求の相談をするなら、取り扱い案件が多い経験豊かな司法書士が良いです。 過払い金返還請求