移送申立

債権者の被告(消費者金融)に対して、過払い金返還請求訴訟が提起されると、移送申立をしてくることがあり、訴状が出された裁判所から消費者金融の本社のある裁判所に移すようにと申しこみます。

消費者金融は、なぜ移送申立をするかと言うと、相手に対して嫌がらせをし、裁判に対するヤル気を低下させようと考えているからで、このような筋違いな事は認めるべきではなにと思いますが、裁判官が簡単に認めてしまうケースも少なくないです。

ですから、移送申立があったときには、意見書と移送決定申立却下の資料を添えて、裁判所に却下を求めましょう。

過払い金返還請求裁判で、被告である消費者金融は、返還請求を逃れるために、何とかしえ支払い金額を減額しようと反論をしてくるもので、消費者金融が反論してきたら、しっかりと再反論する必要があります。

勘違いしないで欲しいのは、裁判では主張しないことまで汲み取り、判決を下し、和解の勧告をしてくれるような事は、絶対にないので、自分がして欲しいことや思いを主張して行かなければなりません。

被告の消費者金融が何を言っているのか理解出来なくても、書面で反論しなければならないですし、消費者金融に言われっぱなしではよくないです。

反論には反論で言い返すことが必要で、消費者金融は、とにかく言いがかりをつけて、できるだけ安い金額で和解に持って行こうと反論しているからです。

その反論には、法律用語が散りばめられていても、たいしたことはなくて、あまり理解出来ないとしても、言葉を並べて困らせようとしているだけと思って、反論を書面で出す事です。

返事を出さないことは、相手の言う分を認めたことになるので、必ず提出して下さい。

全ての借入にたいして、必ず過払い金が発生していれば良いのですが、そうでない場合も多く、借金は返し終わっているが、返金してもらうお金が無いとも限らないのです。

要するに、一部の消費者金融では過払い金があるのに、他の消費者金融に借金が残ってしまう場合です。

借金が残るときのやり方はありますが、対策について十分に検討して進めて行くようにし、過払い金を受け取った後で、自己破産によって借金を清算するか、他の消費者金融には返済を続けるかが鍵となってきます。

どの方法が、自分にとって有益なものなのかを考えて判断して行きましょう。